登録免許税が減税されるケース

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下がる 不動産登記

こんにちは〜!

今日は、登録免許税が減税されるケースについて書いていきます!

登録免許税は、司法書士と関係がとても深い税金です。

司法書士ではない人は、まず日常生活で出会うことはないかもしれません。

ちょっとマニアックですが、自分の業務メモとしてまとめさせていただきます!

今、思い付く限り書きます。ちょくちょく更新するつもりです。

興味のある方は、ゆっくり読んでいってくださいね!

では、始めます〜!

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登録免許税が減税されるケース:一般知識編

1.抹消登記

不動産1個につき1000円の登録免許税。

しかし、同一申請書で不動産の数が20個を超えるときには2万円となる。(別表1,1,(15))

※名変とごっちゃになるときがあるが、名変にはこのような減税はない。

2.住宅用家屋証明書の添付(租税特別措置法第72条の2~)

建物の所有権保存登記の税率が、1000分の1.5となる。

※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の所有権保存登記は、1000分の1となる。(出会ったことがない)

建物の所有権移転登記は、1000分の3。

抵当権設定登記は、1000分の1。

所有権移転登記の場合、「昭和57年1月1日以降に建てられた建物」も住宅用家屋証明書発行の対象となったので注意。

3.相続登記で免税

評価額が100万円以下の土地が対象の所有権移転登記及び所有権保存登記には登録免許税が課されない。

また、死亡した人を登記名義人とする相続登記も登録免許税が課されない(評価額の額は関係なし)。

登録免許税が減税されるケース:マニアック編

1.信用保証協会を登記権利者とする抵当権設定登記

租税特別措置法78条で、信用保証協会が信用保証協会法第20条第1項各号に掲げる業務にかかる債権を担保するために受ける抵当権設定登記の登録免許税の税率は1000分の1.5となる。

20条1項1号「中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証」が、殆どの保証協会が抵当権者である抵当権設定に該当すると思われる。

租税特別措置法78条には、信用保証協会以外にも農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金、農業信用基金協会、清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条第3項に規定する中央会の規定がある。

2.株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の登録免許税は、要件を満たせば非課税となる(登録免許税法第4条、別表第3の1の4)。

要件1:法人が債務者である場合、その資本金の額が5億円未満であること(登録免許税施行令第26条)

要件2:非課税証明書を添付すること

非課税証明書とは?

債務者が個人:住民票、印鑑証明書(作成後6か月以内)

債務者が法人:資本金の額が記載された登記事項証明書(作成後1か月以内)

3.墓地の登記

墓地に関する登記は、登録免許税法第5条第10号により非課税。

所有権移転登記だけでなく、所有権登記名義人住所変更登記などの名変登記にも適用があります。

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登録免許税の減税:まとめ

登録免許税を多く誤納付したら、還付手続きが必要。

その還付手続きが結構面倒なので誤納付は避けたい。

代理人が還付手続きをするには、委任者からの委任状が必要(登記申請用の委任状に還付手続きの文言があれば大丈夫)。

ちなみに、委任者からの委任状は登記権利者と登記義務者の両方からもらう必要はなく、片方からもらえれば良い

司法書士なら、補正を受けないように注意をすべし。

条文には期間制限のあるものもあるので注意。

これで終わります!

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