成年後見人の定期報告について

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報告書 成年後見

こんにちは~!

今日は、成年後見人の定期報告について書いていきます!

成年後見人は、裁判所から年に1回の定期報告が求められます。

この成年後見人の定期報告で、裁判所は成年後見人がきっちり仕事をしているのか確認をします。

これを怠ると、追加で成年後見人が選任されたり、解任されたりする恐れがあります。

ここでは、この成年後見人にとって重要な仕事の1つである裁判所への定期報告についてまとめています。

ゆっくり読んでいってください!

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成年後見人の定期報告とは?

成年後見人は、年に1回管轄裁判所に対し、定期報告として業務報告書財産目録を提出しなくてはいけません。

成年被後見人の収支に大きな変更があった場合には、収支報告書の提出も必要になります。

提出する書類のひな型は、管轄裁判所のHPからダウンロードまたは管轄裁判所の窓口で手に入れます。

成年後見人が定期報告をするタイミングは、成年被後見人の誕生月です。

就任から誕生月の前月分までについて報告をします。

成年後見人に就任した際に、裁判所から定期報告の時期について通知があります。

定期報告をしないと、成年後見人の地位を解任させられたり、成年後見人がもう1人選任される恐れがあります。

定期報告は、きちんと決められた時期に行いましょう。

定期報告時期について裁判所から通知がないときには、自分から裁判所に確認しましょう。

成年後見人に就任してから、成年被後見人の誕生月まで期間があまりないときは、1年後の誕生月に第1回の定期報告を求められる場合があります。

定期報告で提出する書類の作成が難しいときには、お近くの司法書士にご相談ください。

裁判所への提出書類の作成代理は司法書士のお仕事ですので、お任せください。

報酬付与の申立て

成年後見人は報酬をもらえます。

この報酬の額を決めるのは裁判所で、もらうためには管轄裁判所に対して報酬付与の申立てを行う必要があります。

もちろん報酬は貰わなくても良いです。

報酬付与の申立ては、定期報告と共に行います。

定期報告とは別に申し立てても良いですが、成年後見人が行った仕事や財産状況によって報酬が決まるため、定期報告と共に申し立てるのが良いです。

報酬付与の申立てには、申立費用として収入印紙800円と郵便切手84円が必要です。

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成年後見人のお仕事は大変!

成年後見人には、就任時の就任報告、年に1回の定期報告、成年後見が終了したときの終了報告の3種の報告が求められます。

これだけでも、慣れていない人にとっては重労働です。

もちろん成年後見人は、報告だけが仕事ではなく、成年被後見人のためにほぼ毎日のように動かなくてはいけません。

収支を帳簿につけるような日常的なことから、施設との契約や相続手続き、入院手続きなど突発的に発生することの代理までを行わなくてはいけません。

突発的な出来事に対応しなくてはならず、せっかくの旅行から帰省しなくてはいけないなんてこともあります。

まぁ大変です。

成年後見人に就任したら簡単には辞めることはできません。

就任するつもりならそれなりに覚悟して就任するようにして下さい。

今日は、これで終わります!

↓成年後見人について知りたい人、成年後見人になる人は是非ご一読ください。

↓成年後見人の業務について書いています。

↓成年後見人の報酬について書いています。

成年後見
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